私たちが、普段何気なく「学校」と呼んでいるものの中には、多種多様な教育施設や建物などが含まれているようです。
ただし、それらの内、法令上の規定によって、学校と呼べるものと呼べないものとが存在しますので、注意しなくてはいけません。
ここでは、学校の種類に関するトピックを紹介して参りたいと思います。
わが国の学校教育法第一条では、「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」と定められております。
そちらの定義に基づけば、保育所や短期大学校、その他各種無認可校や訓練施設、養成所、教習所、研修所、通信教育、カルチャーセンター、フリースクール、ホームスクール、体験教室などは、学校に含まれないものと考えられます。
ただし、これらの施設においても、学校と同様の教育内容を実践しているケースは少なくないので、注意を要します。